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Terms of Service

規約
KG大和ボクシングジムの規約です

第1章 総則

第1条(趣旨)

この会員規約は(以下「本規約」といいます。)KG大和ボクシングジム(以下「当ジム」といいます。)と本規約第3章に定める会員及び第2章に定める入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)についての法律関係を規定し、もって当ジムと会員及び入会希望者の円満な関係を築くものです。

第2条(目的)

当ジムは、健全な体力づくりを目指す会員並びにアマチュアボクサー及びプロボクサーの育成を目的とします。

第2章 入会

第3条(入会資格)

1. 次の各号に掲げる方は、当ジムに入会することができません。
① 心臓、頭部及び精神等に疾患のある方若しくはその他持病のある方(軽微な疾患で医師の許可がある方(要診断書及び事前申し出)については除きます。)
② 目立つ刺青(タトゥー)のある方
③ 暴力団、極右又は極左の構成員若しくはその関係者若しくはその他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に関係のある方、過去に反社会的勢力等に関係のあった方
④ 当ジムの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
⑤ その他当ジムが会員として不適当と認める方

第4条(入会手続)

1. 当ジムへの入会手続きは、入会希望者が、必要事項を記載した申込用紙を提出し、口座振替手続きを行うとともに、5条及び6条に定める会員コースに応じた入会金及び初月1ケ月分の月謝を現金で支払い、当ジムが入会当該入会希望者の入会資格を審査し、当該入会希望者の入会を承認することによって行います。

2. 前項において、入会日が月の途中の場合、翌月の月謝は10日ごとの規定額となります。そのため、入会翌月の月謝は当ジムの使用開始から月の末日までに対応するおおよその月謝となります。

3. 入会希望者が未成年者である場合、当該未成年者の保護者の方が署名押印した同意書の提出が必要です。

4. 入会希望者は、本規約及びその他当ジムが定める規則を承諾のうえで入会を申し込んだものとし、会員になった場合には本規約及びその他規則を承認したものとみなします。

5. 入会希望者は、当ジムが当該入会希望者の入会を不承認とする場合であっても、入会資格審査の手続き、内容及び結果については争うことはできません。

第3章 会員

第5条(会員種別)

当ジムの会員は次の各号に掲げる方です。(引落口座が同一の場合ファミリー割引あり)。
① ボクシングコース(一般 / マスター ※60歳以上の方)
② フィットネスコース(一般 / マスター ※60歳以上の方)
③ ジュニア会員(中学生又は高校生)
④ キッズコース(小学生)

第6条(入会金及び月謝)

1. 各会員の入会金及び月謝は別表第1のとおり定めます。

2. 月謝の支払方法は、入会月分を除いて基本的に口座振替で行うこととし、会員の指定口座から毎月27日(休日の場合は翌営業日)に翌月分を引き落とします。ただし、口座振替が可能となる月までは、会員は前月末日までに、翌月分の月謝を現金で当ジムに支払うものとします。

3. 会員の指定口座の残高不足又はその他の不備により上記引落しができなかった場合、前月末日までに現金で当ジムに支払うものとします。この場合において、前月末日までに当該月謝が支払われなかった場合、支払にかかる手数料(300円)は会員の負担となります。

第7条(規約等の順守)

会員は、本規約に定める事項を遵守し、本規約に基づく会長又は、当ジム所属トレーナー・スタッフ(以下「会長・トレーナー等」といいます。)の指示に従うものとします。

第8条(会員証の発行及び持参)

1. 当ジムは、会員の入会にあたって会員証を発行します。

2. 会員は、当ジムを利用するに当たっては、必ず会員証を持参し、会長・トレーナー等が提示を求めた際には速やかに提示してください。

第9条(会員資格等の譲渡禁止)
  

会員は、会員としての資格及び権利を第三者に譲渡し、又は、担保に供することはできません。

第4章 当ジムの利用について

第10条(施設利用権)

会員は、自己の責任において、自らの健康を管理して、良好な健康状態のもと、本規約に従い、次条に定める施設利用時間において、当ジムの施設を利用することができます。

第11条(利用時間)

当ジムの施設利用時間は別表第2に定めるとおりです。

第12条(施設利用上の注意)
  

1. 当ジムの施設を利用するにあたっては、事前に会長・トレーナー等の説明を受け、指示に必ず従ってください。   

2. 会員が次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
① 飲酒されたとき
② 集団感染するおそれのある疾病を有するとき
③ 医師から運動を禁じられているとき
④ 体調不良その他の理由で正常な施設利用ができないとき

3. 当ジムにおける盗難及び紛失等について、当ジムは一切責任を負いません。

4. 会員が持参した練習用具等の携帯品は、会員が自己の責任で管理し、当ジムの利用後は毎回必ず持ち帰ってください。

5. 会員は、当ジムに忘れ物をした場合、当ジムが、当該忘れ物を翌々日営業日に破棄処分することに同意するものとします。

第13条(試合、スパーリング及びマスボクシング)

1. 会員が、試合又はスパーリングを行う場合、必ず頭部CT又はMRI検査等を受診し、所定の診断書及びスパーリング申請書兼誓約書を当ジムに提出のうえ、スポーツ安全保険に加入してください。

2. 会員が、スパーリング又はマスボクシングを行う場合、必ず会長・トレーナー等の事前の許可を得て、会長・トレーナー等の指揮監督に従ってください。

第14条(禁煙区域)

当ジム内及び当ジムの入居建物共用部分は全て禁煙です。

第15条(運動用シューズについて)

会員は、次条の清掃時期を除いて、当ジムが定めた収納スペースに運動用シューズを置くことができます(スペースが足りなくなった場合の利用はご遠慮ください。)。

第16条(長期休業等期間の下駄箱の利用)

会員は、当ジムが、長期休業及びその他の事由により、下駄箱を清掃する場合又は下駄箱の使用を禁止する場合、あらかじめ、運動用シューズを持ち帰らなくてはなりません。運動用シューズを持ち帰らなかった場合において、清掃日より1ヶ月以内に保管料(500円)を当ジムに支払わなかったときは、当該会員は、当ジムが当該運動用シューズを処分することに同意するものとします。

第17条(施設利用停止・休業・閉鎖)

1. 次の各号に該当するとき、当ジムは、当ジム施設の全部又は一部の利用停止、休業若しくは閉鎖をします。
① 台風その他気象災害、風水火災害、近隣事故その他外因的事由により、当ジムの業務遂行に支障があるとき
② 当ジム又は入居施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
③ 選手試合のための休業又は定期休業等による場合
④ 法令変更、行政指導、社会情勢及び経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由が発生したとき

2. 前項の場合において、会員の会費が軽減または免除されることはありません。ただし、当該利用停止、休業又は閉鎖の原因、理由、期間などにより、法令の定め又は当ジムが認める場合を除きます。

第5章 コース変更・退会・休会

第18条(会員コースの変更)

1. 会員がコースを変更する場合、コース変更を希望する月の前月10日まで(ジムの休業日と重なった場合は前営業日まで)に当ジムに来所のうえ、当ジム所定の書面をもって申し出るとともに、当ジム既定の手数料を納入するものとします。

2. 学生会員(中・高校生)が学生でなくなり、学生会員の条件を満たさなくなった場合、ボクシング会員を選択しなかったときは、自動的にフィットネス会員となり、当該会員は、その月謝を支払うものとします。

3. キッズ会員が、中学生となった場合、中学生となった月以降、自動的に学生会員となり、当該会員は、その月謝を支払うものとします。

4. 前2項の場合において、当該会員が退会又は休会をする場合本規約19条の規定に従うものとします。

第19条(退会・休会手続)

1. 会員が当ジムを退会する場合、退会を希望する月の前月10日まで(ジムの休業日と重なった場合は前営業日まで)に当ジムに来所のうえ、所定の書面をもって申し出るものとします。この場合において、会員は、当ジムの会員証を返却し、当ジムは、当該会員の当ジムに対する、未払残金を確認のうえ、(未払分があるときは未払分の全額支払後に)退会証明書の発送をもって当該会員の退会を承認します。

2. 会員が当ジムを休会する場合、休会を希望する月の前月10日まで(ジムの休業日と重なった場合は前営業日まで)に当ジムに来所のうえ、所定の書面をもって申し出るとともに、当ジム既定の手数料を支払うものとします。この場合において、当ジムは、当該会員の当ジムに対する、未払残金を確認のうえ、(未払分があるときは未払分の全額支払後に)休会の手続きを行います。

3. 前2項に定める退会及び休会手続きが完了していない場合、当該会員が当ジムを利用することがなくても、当該会員に月謝の支払い義務が発生し、当該会員はこれを支払うものとします。

4. 会員が退会又は休会するにあたって、現金支払い又は銀行口座引落し等により入会金又は月謝朝の名目で当ジムに支払われた金員は、原則として返金されず、会員がほかの支払いへの充当(相殺)をすることもできません。

第20条(コース変更・退会・休会における不利益負担)

コース変更、退会又は休会に伴い月謝金額が変更になる場合、会員がそれらの希望する月の前月までに申し出をしなかったことによる一切の不利益(次月以降の分の月謝が引き落とされてしまった場合等)は、すべて会員が負担し、当ジムに請求することはできないものとします。

第6章 資格停止・除名

第21条(資格停止・除名の対象)

当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、当該会員の施設利用を一時停止し又は当該会員を除名することができます。
① 当ジムの設備又は備品を故意又は重過失により毀損又は紛失させた場合
② 法令又は本規約その他規則に違反した場合
③ 当ジムの名誉・信用を毀損し、秩序を乱した場合
④ 宗教、ネズミ講、マルチ商法及びマルチまがい商法等の一切の勧誘行為並びにセクハラ等の他人への一切の迷惑行為をした場合
⑤ その他会員として品位を損なうと当ジムが認める非行があった場合及び当該会員の作為又は不作為行為により当ジムが不利益を被る可能性があると判断した場合
⑥ 入会資格を満たしていなかったことが判明した場合又は入会資格を満たさなくなったことが判明した場合

第7章 その他

第22条(住所変更等)

1. 当ジムに登録している住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先が変更になった場合は速やかに当ジムに変更を届け出てください。

2. 前項の場合において、変更を届け出なかったことによる不利益は全て会員が負担するものとします。

第23条(規約改定)

1. 本規約又はその他規則につき、追加、変更または削除等の改定(以下「規約等の改定」といいます。)を行う場合、当ジム内掲示板又はインターネット上の当ジムWEBサイトにて改定された規約(以下「当該改定規約」といいます。)を告知します。当該告知の効力は、告知がなされた時点で、全会員にされたものとします。

2. 会員は、規約等の改定が行われた日から30日以内に、当ジムに対して、異議を申立てることができます。

3. 規約等の改定に対して、不服を申し立てなかった会員は、当該改定規約を承諾したものとみなします。この場合において、当該改定された規約は、告知された時点にさかのぼって効力を生じます。

第24条(当ジム内での事故及び責任)

1. 当ジムは、会員が当ジムの内外において、施設利用に伴う事故、けんかによる傷害、盗難等その他一切の会員自身が受けた損害に対しいて、当ジムに故意がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。

2. 会員が当ジムの諸施設を利用中、当該会員の責(せめ)に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、当該会員が当該損害に関して賠償する義務を負います。

3. 会員が当ジム内の設備又は備品などを破損または紛失させたときは、当該会員は、当ジムに対し、補修、取替の実費並びにその他休業損害等の損害の賠償をする義務を負います。

4. 会員の作為若しくは不作為の行為に基づき又はこれらに関連する行為に基づき、当ジムが第三者との間の紛争に関連して支払った損害金等その他一切の損害を被った場合、その会員は当ジム及び当該第三者に対し損害および損失を賠償する義務を負います。

第25条(管轄裁判所)

当ジムと会員に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第26条(規約の分離)

規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続します。

第27条(個人情報の取扱い)

1. 当ジムは、会員の個人情報を当ジムの運営目的以外で利用せず、会員から書面(インターネット上のWEBサイトの画面等を含みます。)により直接個人情報を収集する場合には、法令により例外とされる場合を除きその都度予め利用目的を明示いたします。

2. 当ジムは会員の個人情報を、会員の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は提供しません。

3. 会員は、自己が当ジムに提供した個人情報が正確であることを保証します。当ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

以上

2007年10月 5日 制定・施行
2025年10月 1日 改定

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